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住宅に関係する増税の影響

こんにちは、TAFです。 毎月1回暮らしや住まいに関するコラムを掲載していきます。
先日改めて来年10月からの消費税10%への増税についてのニュースが大きく報じられ、こうした増税が私たちの生活にどのように影響するのか意識が高まってきました。
今回は住宅に関係する増税の影響についてお話したいと思います。

■消費税増税は来年10月1日から
以前から施行の時期の調整が行われていた10%への消費税増税の時期が改めて来年2019年の10月1日からという発表がありました。
飲食料品など一部10%ではなく8%の軽減税率とされるものがありますが、リフォームや住宅の購入に関することは消費税は10%となるかと思います。

■消費税10%はどこにかかる?
住宅を新しく購入する場合、建物の購入には10%の新税率がかかることとなります。
住宅が建っている土地ごと購入する場合、土地部分は非課税となっていますので、『建物の金額のみ』消費税が発生します。
個人の持ち物であった中古の住宅を直接購入する場合は消費税は発生しません。
しかし、不動産業者などが間で仲介手続きを行う形での中古住宅の購入は、購入にかかる費用のうち『仲介手数料や事務手数料』など住宅以外の費用には消費税がかかります。
保険料や管理料などがある場合は、これまで通り消費税は発生しません。
間に立つ不動産業者などが住宅のリフォームをして住宅を販売する場合、手を入れていないそのままの中古住宅の販売とは異なり、消費税がかかります。
すでに所有している住宅のリフォームを行う場合は、工事にかかる費用は消費税が発生する対象となります。

■新税率がかかるタイミングをしっかりと理解しましょう
住宅を購入する場合、契約をしていても引き渡しが10月以降になっている場合、消費税は新税率の10%の計算となります。
しかし、半年前までに購入の為の負債契約を済ませておくことができれば、仮に建物自体の受け渡しの予定を2019年10月より前としていたものが遅れて、10月1日以降になってしまったとしても消費税は増税前の金額に抑えることができます。
増税のタイミングの半年前ということはつまり来年『2019年3月31日』ということになります。
同じくリフォーム工事にもこの仕組みが適応されます。
2019年10月1日以前にリフォームの工事が終わり、工事費用の支払いを済ますことが出来れば消費税は増税前の現在の金額で抑えることができますが、何らかの都合で工事に日数がかかり、受け渡しと工事費用の支払い10月1日以降になってしまった場合、増税後の10%の新税率での金額となってしまいます。
しかし、半年前の来年『2019年3月31日』までに負債契約が完了している場合、リフォーム工事の完了が10月1日以降になってしまった場合も、増税前の金額で抑えることができます。
リフォーム工事の場合、2019年3月31日までに負債契約が完了していても、工事の過程で追加費用が発生してしまうこともあるかと思います。
そうした場合、この追加の差額部分にのみ新税率10%が計算されることとなります。
負債契約とは住宅など建築業者が工事の完成の約束をすることをいいます。 つまりこの場合、リフォームや新築の工事の契約を業者と決める上で、工事自体は始まっていなくても工事を完了させることを約束した状態までが負債契約ということになります。
ですので負債契約という考え方はこの増税のタイミングで改めて知っておきたいことになるのではないでしょうか。

■増税を負担を抑える制度も把握しておきましょう
これまでの2014年4月からの消費税8%への税率改正のタイミングにおいて『すまい給付金制度』という住宅購入の際に補助を受けることができる制度が設けられています。
今回の10%増税のタイミングでこの補助金額の最大50万円まで増えることとなります。
こうした補助制度もしっかりと把握し、有効に活用することをおすすめします。

いかがでしたか?住宅の購入やリフォームは決して少ない金額ではないので、それにかかる消費税が 2%増えることは決して軽視できないものになるかと思います。 増税に関する情報をしっかりと整理し、計画的に動きたいものですね。

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