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住宅地の用途区画について

こんにちは、TAFです。
毎月1回暮らしや住まいに関するコラムを掲載していきます。
静かで見晴らしのよい住宅での暮らしを考えて引っ越し、新居の購入をしたものの、数年後に隣に高い建物が立って景観が変わってしまう、なんてことを気にされている方もいらっしゃるかと思います。
今回は住宅地の用途区画についてお話します。

■周辺がどういった区画かを確認
住宅地は無秩序に開拓されないように、「都市計画法」という法律でどのような用途・目的が割り当てられ、どのような建物を建てることが出来るかが計画され定められています。
土地に割り当てられる用途の種類としてはおおまかに住居、商業、工業などがあり、住宅地でも低層の住宅や小規模な住宅のみで利用できる区画や、中高程度の建物までは建築可能な区画など13種類に分けられています。
不動産を購入する際にはその土地の周辺にどのような土地が立つ可能性があるか説明を受けることが出来ます。

13種類の用途区画
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

第一種、第二種中高層住居専用地域は大学や病院などの施設や中高程度の高さの建物を建てることが出来る区画です。
第一種、第二種住居地域はこれに加え店舗や事務所やホテルなども建てることが出来る区画です。
準住居地域は住居と接した道路が敷かれる地域です。第二種住居地域までが住居を建てるために利用できる区画となります。
静かで落ち着いた住宅環境を希望している場合、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域とされている区画で考えることになります。
田園住居地域はそれまで12種類に分けられていた用途地域に2019年より追加された新たな地域区分で農地を造成したり、農地以外のものに用途変更したりする場合に市町村長の許可が必要となる地域です。
購入の際に説明を受けるものの、多少は知識として知っておかないと十分理解できず、聞き流してしまうこともあります。
不動産の購入の際には事前に多少の理解をしておくことをおすすめします。

■第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
いわゆる2階建て程度までの住宅が並ぶ住宅地を想像している場合、この第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域がそれにあたります。
これらの区分では低層の住宅以外に事務所兼住宅や小規模な商店、学校なども建てることが出来ますが、近隣の日照などを守るための基準や、建物の構造の基準など厳しく設定されています。
そうした基準の上で2階建て以上のアパートなどの建物も建てることが出来るようになっているため2階建てまでの住宅しか建てることが出来ない、というものではないことは理解が必要です。

■確認方法
上記でも触れたように不動産購入時にはこうした区分の情報を知ることが出来ますが、それ以外にもインターネットで情報が開示されていたり、情報がない場合は自治体の都市計画課のような所に電話で問い合わせることが出来ます。

■5年で変わる可能性がある
しかしながらこうした区画の規定、利用計画は5年ごとに全国一斉に見直されます。不動産の購入時点では周りに著しく視界を遮る建物が建つ可能性はなかったものの、区画の見直しによって開拓された、と言ったことはなくはありませんので、それについては理解しておく必要があるでしょう。

いかがでしたか。
それでは次回コラムもお楽しみに。

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