こんにちは、TAFです。
毎月1回暮らしや住まいに関するコラムを掲載していきます。
近年では、地震や大型台風などが多発し、思ってもみないタイミングで被害を受けてしまうことが増えてきています。
今回は、もしもマイホームの建築中に自然災害が発生して、損傷が発生した場合についてお話していきたいと思います。
■建築中の建物が自然災害に遭ったら
建築中の建物が自然災害による被害を受けた場合、その損傷を施工主と発注者のどちらが補償するか心配になりますよね。
これは民法で定められている「危険負担」という問題です。
これは2020年4月1日に改正されたばかりの民法で、旧民法では、自然災害の被害などの、施工主・発注者のどちらにも責任がない場合は、受け渡し前であっても発注者が負担するとされていました。
しかしながら、発注者の負担が大きすぎるという声もあり、改正後は、発注者は代金の支払いを拒むことができると定められました。
また、以前は責任が移転するタイミングが書かれていませんでしたが、今回の改正で、責任の移転時期が「引き渡し時」であるとされました。
よって、下記のようになります。
引渡し前→施工主の責任
引き渡し後→発注者の責任
もっとも、改正以前にも発注者の負担を軽減するために、売買契約の中に、「特約」と呼ばれる当事者の間で特別に交わされる約束が取り決められるケースが多かったようです。
内容としては、自然災害など、双方に責任が無いことが原因で建物が消滅した場合に発注者が契約を解除できたり、建物に損害があった場合は施工主が修復してから引き渡さなければならないなどです。
売買契約をお持ちの方は、ぜひ確認してみてください。
いかがでしたか?
突然の災害を予想することが出来ませんが、それに備えることは出来ます。
住宅を施工するときには、施工中に発生した災害の被害についても、契約内容をしっかりと確認することをおすすめします。
それでは次回コラムもお楽しみに。